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INFO

生活習慣病管理料について

生活習慣病管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)について
 高血圧、脂質異常症、糖尿病の患者様で療養指導に同意した方が対象です。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省より令和6年6月1日に診療報酬を改定し、これまでの「特定疾患管理料」を廃止し個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。本改定に伴い令和6年6月1日から厚労省の指針通り、高血圧、脂質異常症、 糖尿病のいずれかを主病名とする患者様に対して個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ書名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力の程よろしくお願いいたします。また患者様の状態に応じ28日以上の長期処方やリフィル処方せんを発行することも可能です。長期処方やリフィル処方箋の交付が可能かは病状に応じて担当医が判断致します。

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