「一般名処方加算」について
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。それによって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。
一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。
例:ロキソニン(商品名)→ロキソプロフェンナトリウム(一般名)
処方されたお薬のうち、後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合には「一般名処方加算1」として10点、1品目でも一般処方されている場合には「一般名処方加算2」として8点を8点を処方箋料に加算いたします。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。